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用語

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法人が通算法人である場合の、他の通算法人の設立の日として政令で定める日のことです(法人税法第五十七条第十一項第三号)。

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中小企業者に当たる法人として政令で定めるもの(第四十二条の四第十九項第七号)のうち、所得が一定の基準を超える適用除外事業者や通算適用除外事業者に当たらないもののことです。

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損害保険会社や共済を行う協同組合など第五十七条の五第一項各号の法人が、保険業法第百十六条第一項など各号に定める法律の規定で積み立てる責任準備金です。保険業法では、保険契約に基づく将来の債務の履行に備えて積み立てるものとされています。

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建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)を短く呼ぶ名前です。労働者派遣事業と建設業務労働者就業機会確保事業については、労働者派遣法、港湾労働法及び建設労働法の定めるところによります(第四十七条の二)。

職業安定法四

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特定金融指標算出者に、特定金融指標の算出の基礎となる価格、指標、数値などの情報(算出基礎情報)を提供する者のことです(第百五十六条の八十七第二項第三号)。

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公開買付け等の対象となる株券等の発行会社が発行する株券や新株予約権付社債券など政令で定める特定株券等について、それに係るオプションを表示する有価証券(第二条第一項第十九号のものなど)で、政令で定めるもののことです。

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第二条第一項第四号から第九号までに掲げる、営業秘密を不正に取得・使用・開示するなどの行為のうち、技術上の秘密(営業秘密のうち技術上の情報であるもの)を使用する行為のことです。

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不正に取得した営業秘密や、罪に当たる開示によって取得した営業秘密の使用など、第二十一条第一項第二号から第四号まで又は第四項第三号の罪に当たる、自分や他人の行為のうち、技術上の秘密を使用する行為のことです。

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)を短く呼んだ名前です。

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業務災害に関する年金の保険給付に要する費用、特定疾病にかかった人に係る保険給付に要する費用などの事情を考慮して、厚生労働省令で定める率のことです。第十二条第三項と第二十条第一項第一号で、労災保険率や一般保険料の額を上げ下げするかどうかを判断する計算に使われます。

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電子メールのように、受信する人を特定して情報を伝えるための電気通信のことです。電気通信とは、有線や無線などの電磁的な方式で、符号や音響、影像を送り、伝え、または受けることです。

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)を短く呼ぶ名前で、第四十八条第一項の中で使われます。

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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)のことです。

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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の第一条で廃止される前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)のことです。

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市街地再開発事業で新しい不動産を与えられる人が、施行地区内にもともと持っていた宅地、借地権若しくは建築物、又は指定宅地若しくはその使用収益権のことです(都市再開発法第七十三条第一項第三号・第八号、第百十八条の七第一項第三号)。

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農地中間管理機構が農業経営基盤強化促進法第七条第一号により行う、農用地等を買い入れて売り渡し、交換し、または貸し付ける事業のうち、貸付期間が五年を超える貸付けを目的とする農用地等の取得を除いたもののことです。

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国外事業所等に帰せられる所得や国外にある資産から生じる所得など、第九十五条第四項に掲げる国外に源泉がある所得のことです。この号では、国外にある有価証券の譲渡による所得で政令で定めるものも含みます。

所得税法二

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生命保険会社などの保険契約、旧簡易生命保険契約、生命共済契約などのうち、生きていること又は死亡したことを理由に一定額の保険金や共済金などの給付金を支払うと約束している部分のことです(第五項第一号から第三号まで)。

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生存または死亡を理由に一定額の保険金などが支払われる生命保険契約、旧簡易生命保険契約、生命共済契約など(第七十六条第五項第一号から第三号まで。短期のものなど一部を除きます)のうち、年金を支払う定めがあり、政令で定めるもののことです。

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特定退職金共済団体の退職金共済契約に基づいて退職給付金の支給を受けるべき人(被共済者)のことで、その人を生命共済の被共済者とする場面での呼び名です(所得税法施行令第七十三条第一項第二号)。