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用語

法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金

わかりやすく言うと

譲渡を禁止する特約のない預貯金で、政令で定めるもののことです(所得税法第二百二十四条の二)。

…業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び第八号において同じ。)その他の政令で定める会社等

わかりやすく言うと

企業グループの連結財務諸表に財産と損益の状況が連結して記載される会社等(会社、組合などの事業体で、外国のものを含む)その他の政令で定める会社等のことです。

第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等

わかりやすく言うと

特定取得勧誘(特定投資家向け取得勧誘など、届出が要らない新規発行の有価証券の勧誘のうち政令で定めるもの)と、特定売付け勧誘等(特定投資家向け売付け勧誘等など、届出が要らない既発行の有価証券の勧誘のうち政令で定めるもの)とをまとめた呼び名です(第二十七条の三十一第一項)。

…、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるもの

わかりやすく言うと

不動産所得や雑所得のもとになり、又は不動産所得、事業所得、山林所得や雑所得を生む業務に使われる建物、機械、車両、器具、鉱業権などの資産のうち、償却をすべきものとして政令で定めるもののことです。

自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地

わかりやすく言うと

個人の場合は氏名、住居、生年月日、法人の場合は名称と本店又は主たる事務所の所在地のことです。日本に住居のない外国人で政令で定める者は、住居の代わりに主務省令で定める事項になります。

たばこ税法第二条第二項第一号ホに掲げる加熱式たばこをいい、同法第八条第二項の規定により製造たばことみなされるものを含む

わかりやすく言うと

たばこ税法で喫煙用の製造たばこの一つに区分される加熱式たばこのことです。加熱すると蒸気になるグリセリンなどが詰められた加熱式たばこの喫煙用具で、たばこ税法第八条第二項により製造たばことみなされるもの(政令で定める者以外の者が製造場から出すものを除きます)も含みます。

消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のもの

わかりやすく言うと

事業者が事業として受けた役務の提供のうち、国外事業者による事業者向け電気通信利用役務の提供や、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供に当たるもの(消費税法第五条第一項)から、法律や条約で消費税が課されないものや免除されるものを除いたもののことです。

…規定の適用に係るものである場合には、第七十条の七第一項又は次条第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に前項の対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等の贈与をした者。以下この条…

わかりやすく言うと

贈与税の納税猶予の贈与の申告期限の翌日から、最初のその贈与の申告期限の翌日以後五年を経過する日と、最初の相続税の納税猶予の相続の申告期限の翌日以後五年を経過する日の早い方までに贈与者が亡くなった場合の、相続開始の日からその早い方の日か経営相続承継受贈者の死亡の日の前日の早い日までの期間です。

…事業年度開始の日以後に当該通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた適用除外事業者として政令で定めるものを除く。)に該当する場合における当該通算法人である法人

わかりやすく言うと

通算法人で、その事業年度の終了の日に通算完全支配関係にある他の通算法人のどれかが適用除外事業者(前三年以内に終わった事業年度の所得の年平均が十五億円を超える法人)に当たるもののことです。通算親法人のその事業年度の途中から加わった適用除外事業者で政令で定めるものは数えません。

次に掲げる機関

わかりやすく言うと

法律に基づき内閣に置かれる機関と内閣の所轄の下の機関、内閣府、宮内庁、内閣府の委員会や庁、国家行政組織法に定める省・委員会・庁、会計検査院、それに政令で定める一部の施設や特別の機関のことです(第二条第一項)。

次に掲げる感染症

わかりやすく言うと

感染症法でいう一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症と、指定感染症のうち入院の勧告や外出しないことなどの協力の求めに関する規定が政令で当てはめられているもののことです(第二条第六項各号)。

高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路

わかりやすく言うと

高速自動車国道法第四条第一項で定める道路で、自動車の高速交通に使われ、全国的な自動車交通網の主要な部分を構成する道路などのうち、予定路線から政令で路線を指定したものです。

第二号イ(1)又は(2)に掲げる会社等に対する所有持分の全部をいい、会社等の恒久的施設等がある場合においては、当該会社等は当該恒久的施設等に対する支配持分を有するものとみなす

わかりやすく言うと

会計基準に従い企業集団の財産と損益を連結して記載した計算書類(作成されていなければ、作成したとすれば作成される計算書類)に連結して記載される会社等など、政令で定める会社等に対する所有持分の全部のことです。会社等に恒久的施設等があるときは、その恒久的施設等に対する支配持分を持つものとみなされます。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第二条第一項に規定する行政機関

わかりやすく言うと

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二条第一項に定める機関で、内閣に置かれる機関、内閣府、宮内庁、国家行政組織法第三条第二項の機関、政令で定める特別の機関などと、会計検査院のことです。

外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるもの

わかりやすく言うと

外国の法令で課される税のうち、所得税に相当するものとして政令で定める税のことです。

会社等に係る収入等(収入若しくは支出又は利益若しくは損失をいう。以下この号において同じ。)の全部が次に掲げるもののいずれかに該当する場合における当該会社等

わかりやすく言うと

会社等の収入・支出や利益・損失(収入等)の全部が、設立国の税法で構成員の収入等として扱われるもの、又は構成員の所在する国や地域の税法で構成員の収入等として扱われるなど政令で定める要件を満たすものに当たる場合の、その会社等です(一部の会社等は除かれます)。

同法第六十九条第一項に規定する外国法人税

わかりやすく言うと

外国の法令により課される、法人税に相当する税で政令で定めるもののことです(法人税法第六十九条第一項)。

同条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約

わかりやすく言うと

保険業法第二条第四項に定める損害保険会社(損害保険業の免許を受けた保険会社)と結んだ保険契約など、政令で定める契約のことです。

負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額

わかりやすく言うと

負債の額の平均額として、政令で定めるところにより計算した金額のことです。

作業路網の一部の整備が適正に行われていない場合又は一体的かつ効率的な経営に適さなくなつた山林となつた場合として政令で定める場合

わかりやすく言うと

特例山林について、作業路網の一部の整備が適正に行われていない場合や、一体的かつ効率的な経営に適さない山林となった場合として、政令で定める場合のことです。