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用語
自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地
わかりやすく言うと
個人の場合は氏名、住居、生年月日、法人の場合は名称と本店又は主たる事務所の所在地のことです。日本に住居のない外国人で政令で定める者は、住居の代わりに主務省令で定める事項になります。
次に掲げる機関
わかりやすく言うと
法律に基づき内閣に置かれる機関と内閣の所轄の下の機関、内閣府、宮内庁、内閣府の委員会や庁、国家行政組織法に定める省・委員会・庁、会計検査院、それに政令で定める一部の施設や特別の機関のことです(第二条第一項)。