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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
精神上の障害のために物事を判断する能力をいつも欠いている人、またはその能力が著しく不十分な人のことです。こうした人は、日本での活動や行動を補助する者として法務省令で定める人が付き添わないと上陸できません(法第五条第一項第二号)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
改正法(令和六年法律第五十九号)の第一条によって改正された後の、出入国管理及び難民認定法のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)を短く呼ぶ名前です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第七十九号の改正法(出入国管理及び難民認定法と特例法を改正した法律)が施行される日のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第七十九号の改正法(出入国管理及び難民認定法と特例法を改正した法律)が施行される日のことです。