検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
条文
該当する条文は1,600件を超え、すべては表示できません。よく一致するものから順に表示しています。語句を加えると絞り込めます。
- 第五項
改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
- 一
次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又は改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)
- 第七項
改正法附則第二十七条第一項の規定による申請を、同条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
ほか1か所にも一致
- 四
当該届出が改正法附則第十七条第一項の規定による届出又は改正法附則第十八条第一項の規定による届出のいずれであるかの別。ただし、改正法附則第十七条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合又は改正法附則第十八条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合は、当該届出が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定によるものであること。
- 五
改正法附則第十七条第一項の規定による届出があった場合であって当該届出をした中長期在留者が同項第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当するとき又は改正法附則第十八条第一項の規定による届出があった場合であって当該届出をした中長期在留者が改正法附則第十六条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日に住居地がないものであったときにおける住居地を定めた年月日
- 二十一
附則第八条の三の二第二項及び第五項の規定による申出の受理
- 四
国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。)
- 二
改正法附則第十五条第一項の規定により在留カードとみなされる登録証明書
- 四
当該届出が改正法附則第三十条第一項の規定による届出であること。ただし、改正法附則第三十条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合は、当該届出が住民基本台帳法第三十条の四十六の規定によるものであること。
- 二
持分 平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第三項第二号に規定する持分をいう。
- 十
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第八条(旧公務傷病年金に関する経過措置)に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第十七条第一項(特例公務傷病年金)に規定する特例公務傷病年金を受けている者又は同法附則第九条(旧遺族年金に関する経過措置)に規定する旧遺族年金若しくは同法附則第十八条第一項(特例遺族年金)に規定する特例遺族年金を受けている同法による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百六十三条第一項(遺族年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
- 三十七
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第二十項(遺族年金)、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項(遺族年金)、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)附則第五条第一項(遺族年金の支給の特例)又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第七条第一項(遺族年金の支給の特例)に規定する遺族年金を受けているこれらの規定に規定する遺族(妻に限る。)である者
- 四
再編強化法附則第三十条第一項(農林中央金庫と特定承継会社との合併)の規定による農林中央金庫と特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項(特定承継会社に係る農林中央金庫法等の特例)に規定する特定承継会社をいう。以下この項において同じ。)との合併