検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

条文

  • 第二項

    特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第三号に該当して効力を失ったときは、直ちに、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。

  • 第三項

    特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第五号に該当して効力を失ったときは、直ちに、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。

  • 第四項

    特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、特別永住者証明書の所持を失った場合において、前条(第六号を除く。)の規定により当該特別永住者証明書が効力を失った後、当該特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。

ほか3か所にも一致

  • 二

    特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。

  • 五

    特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が新たな特別永住者証明書の交付を受けたとき。

  • 六

    特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が死亡したとき。

ほか5か所にも一致

  • 第五項

    日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号。以下「特例法施行令」という。)第一条の規定は改正法附則第二十七条第五項の規定により特別永住者証明書(特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)を交付する場合に、特例法施行令第二条の規定は改正法附則第二十七条第五項の規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。

  • 四

    法第十六条の二第七項又は第九項の規定により新たな特定特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者(同項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者にあっては、同条第二項の規定による申請に併せて同条第四項の規定による申出をした者に限る。) 当該交付により効力を失うこととなる特別永住者証明書に記載された国籍・地域

  • 五

    法第十六条の三第三項の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者 当該交付により効力を失うこととなる特定特別永住者証明書に記載された国籍・地域

  • 第八項

    法第八条第四項に規定する特別永住者証明書(特定特別永住者証明書以外の特別永住者証明書に限る。)の様式は、別記第四号様式によるものとする。

ほか8か所にも一致

  • 三

    前二号に掲げる者のほか、特定特別永住者証明書の交付を速やかに受ける必要がある者として法務省令で定めるもの

  • 第二項

    出入国在留管理庁長官は、法第十六条の二第五項の規定により特定特別永住者証明書を作成する場合には、当該特定特別永住者証明書について、番号利用法第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カードとしての機能を付加するための措置を受けるものとする。

  • 第三項

    第一条及び第二条の規定は、法第十六条の二第七項の規定による特定特別永住者証明書の交付について準用する。

ほか3か所にも一致

  • 第一項

    出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。

  • 第二項

    出入国在留管理庁長官は、第四条第一項の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付する。

  • 第三項

    出入国在留管理庁長官は、第五条第一項の許可をしたときは、入国審査官に、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付させる。

ほか1か所にも一致

  • 第九項

    改正法附則第二十七条第四項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請に基づき同条第五項の規定により交付する特別永住者証明書(特例法第七条に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)に係る特例法第八条第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、旧外国人登録法第六条第一項、第六条の二第一項及び第二項並びに第十一条第一項とする。

  • イ

    行使の目的又は人の事務処理を誤らせる目的で、在留カード若しくは在留カード電磁的記録(以下この号において「在留カード等」という。)若しくは特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書若しくは特例法第十四条第一項に規定する特別永住者証明書電磁的記録(ホにおいて単に「特別永住者証明書電磁的記録」という。)(以下この号において「特別永住者証明書等」という。)を偽造し、変造し、若しくは不正に作り、又は偽造され、変造され、若しくは不正に作られた在留カード等若しくは特別永住者証明書等を提供し、収受し、所持し、若しくは保管すること。

  • ハ

    偽造され、変造され、若しくは不正に作られた在留カード等若しくは特別永住者証明書等を行使し、若しくは人の事務処理の用に供し、又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。

  • ニ

    在留カード等若しくは特別永住者証明書等を偽造し、変造し、又は不正に作る行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    特別永住者証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

  • 一

    特別永住者証明書に係る届出又は申請の日に十八歳に満たない者 当該届出又は申請の日後の五回目の誕生日(当該特別永住者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該特別永住者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)(第十二条第一項又は第二項の規定による申請があった場合は、当該申請をした者がその時に所持していた特別永住者証明書(以下この条において「旧証明書」という。)の有効期間の満了の日後の五回目(旧証明書の有効期間の満了の日が十八歳の誕生日以降であるときは、旧証明書の有効期間の満了の日後の十回目)の誕生日)

  • 二

    前号に掲げる者以外の者 特別永住者証明書に係る届出又は申請の日後の十回目の誕生日(第十二条第一項又は第二項の規定による申請があった場合は、旧証明書の有効期間の満了の日後の十回目の誕生日)

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    市町村の長は、特別永住者が、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は法第八条第五項の規定による記録が毀損した特別永住者証明書を所持することを知ったとき(当該特別永住者が法第十四条第一項の規定による申請をするときを除く。)は、速やかに、その旨及び当該特別永住者に係る次に掲げる事項を出入国在留管理庁長官に書面で通知するとともに、当該特別永住者証明書の状態に関する資料を出入国在留管理庁長官に送付するものとする。

  • 二

    特別永住者証明書の番号

  • 第一項

    法第十六条の二第十五項において読み替えて適用される法第十六条第三項の規定による特別永住者証明書の返納は、郵便又は信書便により送付する方法により行うものとする。

  • 三

    特別永住者証明書の番号及び有効期間の満了の日

  • 第二項

    前項第三号の特別永住者証明書の番号は、法務省令で定めるところにより、特別永住者証明書の交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。

  • 一

    特別永住者証明書の交付年月日

ほか5か所にも一致

  • 第一項

    …合において、改正法附則第三十条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する特別永住者による届出について準用するときは、特例法施行令第四条中「特別永住者証明書に」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の…号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)に」と、「特別永住者証明書を」とあるのは「登録証明書を」と読み替えるものとする。

  • 二

    特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、天災その他自己の責めに帰することができない事由により当該特定特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、若しくは法第八条第五項の規定による記録が毀損した場合又は当該特定特別永住者証明書の所持を失った場合において、法第十六条の二第一項(法第十三条第一項又は第十四条第一項前段若しくは第三項の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

  • 三

    特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、法第十六条の二第一項(法第十一条第一項の規定による届出又は法第十二条第一項の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請を行ったものが、法第十六条の二第十項の規定により特定特別永住者証明書を交付されず、当該申請に係る法第十一条第一項の規定による届出又は法第十二条第一項の規定による申請に係る特別永住者証明書の交付を受けた場合において、法第十六条の二第一項(法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

  • 六

    特定特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、当該特定特別永住者証明書に法第八条第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなった場合において、法第十六条の二第一項(法第十三条第一項又は第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請又は当該申請に併せてされた法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

ほか5か所にも一致

  • 第八項

    出入国在留管理庁長官は、第三項の規定による申請があった場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があった場合に限る。)においては、第三項の規定による申請に係る第七条第三項の規定による特別永住者証明書の交付は、第五項の規定により作成した当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を入国審査官に交付させることにより行うものとする。

  • 第十三項

    第七項の規定により交付される特定特別永住者証明書を受領する者は、当該住所地市町村の事務所に自ら出頭してこれを行わなければならない。

  • 第十五項

    第九項の規定により出入国在留管理庁長官が当該特別永住者に対して特定特別永住者証明書を送付することにより交付した場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納し」とあるのは、「出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を送付して返納し」とする。

ほか14か所にも一致

  • 一

    施行日前に交付された特別永住者証明書(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書とみなされる同法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「みなし特別永住者証明書」という。)を含む。)を所持する特別永住者が、新入管特例法第十六条の二第一項若しくは第二項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者…の規定による申請又は当該申請に併せてされた新入管特例法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項、第七項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

  • 二

    施行日前に交付された特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含む。)を所持する特別永住者であって、新入管特例法第十六条の二第一項の規定による申請を行ったものが、同条第十項の規定により特定特別永住者証明書を交付されず、当該申請に係る入管特例法第十一条第一項の規定による届出又は新入管特例法第十二条第一項若しくは入管特例法第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請に係る特別永住者証明書の交付を受けた場合において、新入管特例法第十六条の二第一項(入管特例法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた新入管特例法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

  • 三

    施行日前に入管特例法第五条第一項に規定する者で同項の規定による許可の申請をしたものが、施行日後に当該申請に係る特別永住者証明書の交付を受けた場合において、新入管特例法第十六条の二第一項(入管特例法第十四条第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)の規定による申請(当該特別永住者証明書の交付の日において行うものに限る。)又は当該申請に併せてされた新入管特例法第十六条の二第四項の規定による申出に基づき同条第六項又は第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるとき。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    法第十四条第五項の規定により納付しなければならない特別永住者証明書の交付についての手数料の額は、千九百円とする。

  • 第一項

    法第十四条第二項の規定による命令は、別記第十一号様式による特別永住者証明書再交付申請命令書を特別永住者に交付して行うものとする。