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条文
- 第一項
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
- 第一項
利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
- 第一項
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
- 第一項
支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から十五日を経過した後支払の停止等のあったことを知ってしたものであるときは、破産手続開始後、破産財団のためにこれを否認することができる。ただし、当該仮登記又は仮登録以外の仮登記又は仮登録があった後にこれらに基づいて本登記又は本登録をした場合は、この限りでない。
- 第一項
株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
- 第四項
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 第一項
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 第一項
理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 第一項
社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
- 第一項
理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 第四項
第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
- 第三項
労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができない。