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条文

  • 第一項

    借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

  • 第一項

    利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

  • 第一項

    動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。

  • 第二項

    前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から十五日を経過した後支払の停止等のあったことを知ってしたものであるときは、破産手続開始後、破産財団のためにこれを否認することができる。ただし、当該仮登記又は仮登録以外の仮登記又は仮登録があった後にこれらに基づいて本登記又は本登録をした場合は、この限りでない。

  • 第一項

    債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

  • 第二項

    前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    社債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。

  • 第二項

    前項の規定にかかわらず、社債券を発行する旨の定めがある社債の質権者は、継続して当該社債に係る社債券を占有しなければ、その質権をもって社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。

  • 第二項

    前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

  • 第一項

    株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。

  • 第二項

    前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

  • 第四項

    前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。

  • 第二項

    主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。

  • 第一項

    社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

  • 第四項

    第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。

  • 第一項

    登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

  • 第三項

    労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができない。