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条文
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- 二
新法附則第十二条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき五十円
- 二
新法附則第三十条の二に規定する紙巻たばこ 千本につき六百二十六円
- 第五項
附則第一条第十一号に定める日から平成二十年十一月三十日までの間における新法附則第十一条第三十二項の規定の適用については、同項中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは、「民法第三十四条の法人」とする。
- 第一項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 第一項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 第一項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 第一項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 第一項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 第一項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 第一項
国は、固定資産税及び都市計画税の収入が附則第六十三条並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第六十四条及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法附則第六十四条の規定による課税標準の特例(以下この条から附則第六十七条までにおいて「課税標準特例」という。)により減少することに伴う道府県及び市町村(第七百三十四条第一項後段及び第七百三十五条第一項後段の規定により市とみなされる都を含む。附則第七十条第二項を除き、以下同じ。)の減収を補塡するため、令和三年度から令和八年度までの間、道府県及び市町村に対して、新型コロナウイルス感染症…
- 第九項
平成二十六年四月一日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
- 二
新法附則第十二条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき四十八円
- 第六項
前二項の規定の適用がある場合における新法附則第三十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「次条」とあるのは、「次条又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十四条の三」とする。
- 第四項
第二項の規定の適用がある法人(令和七年改正後の地方税法附則第九条の二の二第一項の規定の適用がある法人に限る。)に対する八年新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、令和七年改正後の地方税法附則第九条の二の二第三項の規定にかかわらず、八年新法第七十二条の二十四の十一第五項中「及び第一項」とあるのは「、第一項及び附則第九条の二の二第一項の規定並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)附則第八条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に附則第九条の二の二第一項の規定による控除、前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。