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- 一
第一条中国民年金法第百二十八条第四項及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、第三十二条から第三十四条まで及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日
- 第一項
附則第八十二条から前条までの規定は、平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が支給する老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付をいう。)について準用する。
- 第一項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、目次の改正規定、第一条の改正規定、第二章の章名の改正規定、第三条の次に一条を加える改正規定及び第四条第一項の改正規定並びに附則第五条、第六条及び第十一条の規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。
- 第二項
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条、第百三十三条の二第二項及び第三項並びに厚生年金保険法附則第七条の六第四項及び第五項、第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の七第四項及び第五項の適用については、当分の間、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条中「前条第二項」とあるのは「前条第二項に規定する額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十三条第一項」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに厚生年金保険法附則第七条の六第四項及び第五項、第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の七第四項及び第五項中「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十条第二項に規定する額、昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項」とする。
- 第四項
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条並びに第百三十三条の二第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条中「前条第四項」とあるのは「前条第四項に規定する額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。次条において「平成十二年改正法」という。)附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項中「第百三十二条第四項」とあるのは「第百三十二条第四項に規定する額、昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「政令で定める額」とあるのは「政令で定める額、昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の政令で定める額又は平成十二年改正法附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の政令で定める額」とする。
- 二
第一条中租税特別措置法第十条の四第一項第四号の改正規定(「前三号」を「前各号」に改める部分を除く。)、同法第十一条の三の見出しの改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第十八条第一項第五号の改正規定、同法第四十二条の七第一項第四号の改正規定(「前三号」を「前各号」に改める部分を除く。)、同法第四十四条の四第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の改正規定(「前項」を「前二項」に改める部分に限る。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第五十二条第一項第五号の改正規定及び同法第六十六条の十第一項第五号の改正規定 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の施行の日
- 四
第一条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第一号の改正規定、同項第二十二号を同項第二十三号とし、同項第八号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の表以外の部分の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項の表中第二十二号を第二十三号とし、第十九号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同表の第十八号を同表の第十九号とし、同表の第十七号の次に一号を加える改正規定、同条第三項及び第四項の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の三第二項第一号の改正規定、同法第三十七条の四の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の五第二項の表の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項第一号の改正規定、同項第二十二号を同項第二十三号とし、同項第八号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第六十五条の四第二項の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の表以外の部分の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項の表中第二十三号を第二十四号とし、第二十号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同表の第十九号を同表の第二十号とし、同表の第十八号の次に一号を加える改正規定、同条第十項第二号の改正規定、同法第六十五条の八第一項の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第八十三条の四の見出しの改正規定並びに同条に一項を加える改正規定並びに附則第七条第二項及び第三項並びに第十六条第二項及び第三項の規定 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第…
- 第二項
老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付のうち、附則別表第七の上欄に掲げる者に支給するものについて前項、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定を適用する場合においては、前項第一号から第三号まで及び平成十二年改正法附則第二十三条第一項第一号中「千分の七・一二五」とあるのは平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の附則別表第七の下欄のように、前項第四号、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び平成十二年改正法附則第二十三条第一項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは附則別表第七の下欄のように、それぞれ読み替えるものとする。
- ニ
第十三条中租税特別措置法第二十五条第二項の改正規定、同法第二十九条の二に三項を加える改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第三項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十六第四項を削る改正規定、同法第四十二条の三の改正規定、同法第六十七条の二第一項の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十八条の百第一項の改正規定及び同法第六十八条の百八第一項の改正規定並びに附則第八十五条、第八十八条第三項、第九十二条、第九十九条、第百十七条、第百二十三条、第百四十三条及び第百四十七条の規定
- ハ
第十三条中租税特別措置法第五条の二第一項の改正規定、同法第八条の二第一項第二号の改正規定、同法第八条の五の改正規定、同法第九条第一項第七号の改正規定、同法第九条の二第一項の改正規定、同法第九条の三第一項第一号の改正規定、同法第二十九条の二の改正規定(同条に三項を加える部分を除く。)、同法第三十二条第二項第一号の改正規定、同法第三十七条の十の改正規定(同条第三項第四号を削る部分、同項第五号を同項第四号とする部分、同項第六号に係る部分及び同号を同項第五号とする部分を除く。)、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十一の二第二項第三号の改正規定、同法第三十七条の十四の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十五第一項第一号の改正規定、同法第四十条の四第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十条の五第一項の改正規定(同項第二号中「第二条第二項第二十一号」を「第二条第二項第二十号」に改める部分を除く。)、同法第四十条の八第一項の改正規定(同項第三号中「第二条第二項第二十一号」を「第二条第二項第二十号」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十二の改正規定、同法第五十二条の三の改正規定、同法第五十五条の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の五の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の七の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十六条第一項の改正規定、同法第五十七条の改正規定、同法第五十七条の三第一項の改正規定、同法第五十七条の四第一項の改正規定、同法第五十七条の五第一項の改正規定(同項第二号の次に一号を加える部分を除く。)、同条第九項の改正規定、同法第五十七条の六の改正規定、同法第五十七条の七の改正規定、同法第五十七条の八の改正規定、同法第五十七条の九第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第六十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第六十一条の二の改正規定、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十一条の四第一項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第二項第一号の改正規定、同法第六十三条第三項第十号の改正規定、同法第六十四条第一項の改正規定、同法第六十四条の二第一項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八第一項の改正規定(「特別勘定として」を「特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「終了の時において」を「の確定した決算」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の十一第一項の改正規定、同法第六十五条の十二第一項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十五条の十三第一項の改正規定、同法第六十五条の十四第一項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十五条の十五第一項の改正規定、同法第六十六条の四第三項の改正規定、同法第六十六条の六第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第六十六条の八第一項の改正規定、同法第六十六条の九の四第一項第三号の改正規定、同法第六十六条の十一の二第二項の改正規定、同法第六十七条の四の改正規定、同法第六十七条の五第一項の改正規定(「第六十七条の五第一項」を「第六十七条の六第一項」に改める部分を除く。)、同法第六十七条の十四第一項の改正規定、同条第九項を削る改正規定、同法第六十七条の十五第一項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十一項及び第十二項を削る改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第十一項とする改正規定、同法第六十八条の三の二第一項の改正規定、同法第六十八条の三の三第一項第一号イの改正規定、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の三の四第四項の改正規定、同法第六十八条の三の五第一項の改正規定(「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の下に「(平成十二年法律第九十七号)」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の三の七第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三の九第一項の改正規定、同法第六十八条の三の十三第一項第三号の改正規定、同法第六十八条の四十一の改正規定、同法第六十八条の四十三の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十四の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十六の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十八第一項の改正規定、同法第六十八条の五十の改正規定、同法第六十八条の五十三第一項の改正規定、同法第六十八条の五十四第一項の改正規定、同法第六十八条の五十五第一項の改正規定(「第一号」の下に「又は第一号の二」を加える部分及び同項第一号の次に一号を加える部分を除く。)、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の五十六の改正規定、同法第六十八条の五十七の改正規定、同法第六十八条の五十八第一項の改正規定、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の五十九第一項の改正規定、同法第六十八条の六十一の改正規定、同法第六十八条の六十四の改正規定、同法第六十八条の六十五第一項の改正規定、同法第六十八条の六十六第一項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の六十八第二項第一号ハを削る改正規定、同法第六十八条の六十九第三項第十号の改正規定、同法第六十八条の七十第一項の改正規定、同法第六十八条の七十一第一項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十八条の七十八第一項の改正規定(「、当該連結事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決…る方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九第一項の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「第十九号」を「第十六号」に、「第二十一号」を「第十八号」に改める部分を除…
- 九
第十三条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三十七条の九の三」を「第三十七条の九の四」に改める部分及び「第六十八条の八十五の二」を「第六十八条の八十五の三」に改める部分に限る。)、同法第三十一条の二第四項の改正規定、同法第三十一条の三第一項の改正規定、同法第三十三条第一項の改正規定、同法第三十五条第一項の改正規定、同法第三十六条の二第一項の改正規定、同法第三十七条の四の改正規定(「第三十七条の九の三」を「第三十七条の九の四」に改める部分に限る。)、同法第二章第四節第八款中第三十七条の九の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十二条の三第九項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の三第一項の改正規定、同法第六十五条の四第一項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十六条及び第六十六条の二の改正規定、同法第六十八条の六十八第九項の改正規定(「第六十八条の八十五の二」を「第六十八条の八十五の三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十四第一項の改正規定、同法第六十八条の七十五第一項及び第六十八条の七十六第一項の改正規定並びに同法第三章第十九節第四款中第六十八条の八十五の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第八十九条第十一項、第百十二条第二十一項及び第百三十八条第二十一項の規定 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)の施行の日
ほか1か所にも一致