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条文

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  • 第一項

    令第七十四条第一項(特定退職金共済団体の承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 第二項

    令第七十四条第六項において準用する同条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 第一項

    債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

  • 第一項

    この節に規定するもののほか、医療事故調査・支援センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第一項

    この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

  • 第一項

    指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定介護予防支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

  • 三

    第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

  • 第一項

    令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

  • 第二項

    都道府県は、前項各号に掲げる事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。

  • 第三項

    都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

  • 三

    第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

  • 三

    国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。

  • 第一項

    令第百二十一条第三項(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。

  • 六

    前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

  • 第一項

    この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

  • 第三項

    都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

  • 三

    消滅株式会社等及び存続会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの

  • 第一項

    法第百二十三条第二項第九号(確定損失申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 第一項

    指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  • 第一項

    この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。