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条文

  • 第一項

    先物取引の差金等決済をする者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又…

  • 三

    …則第五条の規定、附則第十七条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条の改正規定、附則第十八条中印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第二十一条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定 平成二年四月一日

  • 第一項

    …おいて準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用する第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、登録証明書を改正法附則第十五条第二項各号に定める期間において所持する中長期在留者(以下「登録証明書所持中長期在留者…

  • 第二項

    新入管法施行規則第二十一条第二項又は第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が登録証明書所持中長期在留者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第二号、家族滞在の項の下欄第二号、特定活…

  • 第四項

    新入管法施行規則第二十一条第二項又は第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が登録証明書所持特別永住者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄第二号及び永住者の配偶者等の項の下欄第二号中「特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書」とする。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    …百円 五万円 四万七千五百円 八万円 七万七千五百円 第八十条第一項(基礎控除) 十三万円 十二万七千五百円 第百九十条第二号(年末調整) 別表第七の附表 附則別表第三 別表第七の備考(一) この表の附表 附則別表第三

  • 三

    …第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業…

  • 第二項

    改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五(三十)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

  • 第三項

    前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書に新規則別表第五(三十)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

  • 第二項

    改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十条(不動産所得等の支払調書)及び第九十一条(支払調書の書式)の規定並びに別表第五(二十一)から別表第五(二十三)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第二十二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第二百二十五条第一項第八号(支払調書)の規定により提出する支払調書について適用し、同日前に提出する支払調書については、なお従前の例による。

  • 第三項

    新規則第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第三(三)及び別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法(以下「法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附する同条の計算書又は法第二百二十六条(源泉徴収票)の規定により提出し、若しくは交付する同条の源泉徴収票について適用し、同日前に添附し、提出し、又は交付する当該計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。

  • 第一項

    …条第二項に規定する妻以外のものが、昭和四十一年十二月一日において夫又は妻の子であつて十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、この法律による改正後の第三十…

  • 第三項

    …月一日において第四十一条の二第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるものに限る。)にあるときは、この法律による改正後の第四十一条の二第一項の規定にかかわらず、その者に同条の準母子…

  • 第一項

    施行日前に在留資格認定証明書の交付を受け又は査証を受けた者(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成二十一年法務省令第五十号)附則第三条各号のいずれかに該当する場合に限る。)及び施行日後に在留資格認定証明書の交付を受けた者(同条の規定によりなお従前の例によることとされた場合に限る。)で、施行日後に法第六条第二項の申請を行ったものに係る新規則第六条の適用のうち、改正法施行前の法別表第一の四の表の研修の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。

  • ニ

    …平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「、所得税法」を「若しくは第七十四条の十三の三、所得税法」に改める部分に限る。)及び同法別表第一の三十八の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定

  • 一

    …四項の改正規定、第七十七条の四第一項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分に限る。)、第九十三条第一項の改正規定、別表第六(一)の改正規定並びに別表第六(三)の表の備考2(4)の改正規定並びに附則第三条、第四条第三項、第六条第二項及び第三項、第七条、第十条第二項、第五項及び第七項並びに第…

  • 二

    …同項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分を除く。)、第九十四条の改正規定、第九十四条の二第一項第七号の改正規定、別表第五(二十三)の表の備考2(6)(イ)及び(ロ)の改正規定、別表第六(二)の改正規定並びに別表第六(三)の改正規定(同表の備考2(4)に係る部分を除く。)並びに附則第四条第一項及び第二項、第五条、第六条第一項、第八条、第九条並びに第十…

  • 五

    第四十七条の二第十三項第八号の改正規定及び別表第三(五)の表の備考5の改正規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第 号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

  • 第一項

    新規則別表第五(二十八)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出した調書については、なお従前の例による。

  • 第二項

    新規則別表第六(一)及び別表第六(二)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十六条第一項又は第二項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同条第一項、第二項若しくは第四項ただし書の規定により交付する源泉徴収票について適用し、施行日前に旧法第二百二十六条第一項又は第二項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同条第一項、第二項若しくは第四項ただし書の規定により交付した源泉徴収票については、なお従前の例による。

  • 第三項

    新規則別表第八(三)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に旧法第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出した調書については、なお従前の例による。

  • 第二項

    改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表三(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。

  • 第三項

    前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書に新規則別表第三(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

  • 一

    …規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定 公布の日

  • 七

    …十六条、第二十九条から第三十三条まで及び第八十九条から第九十一条までの規定並びに附則第九十二条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十七の四の項の改正規定 令和四年五月一日

  • 第三項

    新規則第九十条(不動産所得等の支払調書)及び第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第三(一)、(三)及び(四)、別表第五(十七)並びに別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十一号)による…

  • 第四項

    施行日以後に提出する昭和四十三年分の給与所得に係る前項の源泉徴収票については、新規則別表第六(一)の備考2(10)(イ)中「法第84条第2項」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和43年法律第21号)附則第3条第1項の規定により読み替えられた法第84条第2項第1号又は第2号」とする。

  • 三

    …、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十条まで並びに第二十六条の規定並びに附則第三十二条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の改正規定(八十の項中「第八十五条第一項の届出、同法」の下に「第九十六条の十九第一項の認可、同条第三項(同法第九十六条の二十五第四項及び…

  • 第二項

    入管法第十九条の十七の届出が第十一条第二項中長期在留者に係るものであるときは、新入管法施行規則別表第三の四の適用については、同表の一の表受入れの開始の項中「在留カードの番号」とあるのは、「旅券に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号)第十一条第二項の規定により記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号」とする。

  • 二

    …定、第九十条の二第一項の改正規定、第九十条の三第一項及び第九十条の四第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九十一条の改正規定、別表第三(一)の改正規定(同表の備考4中「租税特別措置法第9条の3の」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下この表にお…は平成20年改正法附則第33条第3項の」に、「租税特別措置法第9条の3適用分」を「旧措置法第9条の3第2項等適用分」に改める部分に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分、同表の備考2(5)(ハ)に係る…

  • 三

    第八十三条第三項の改正規定、第九十七条第四項の改正規定、別表第三(一)の改正規定(同表の備考2中「配当等」の次に「(租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この表において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同表の表に係る部分(「総合課税適用分(合計)」を「総合課税等適用分(合計)」に改める部分を除く。)及び同表の備考2に係…」に改める部分、同表の備考2(2)に係る部分、同表の備考2(5)(イ)に係る部分及び同表の備考2(5)(ハ)に係る部分を除く。)に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表の備考1に係る部分(同表の備考1(1)に係る部分を除く。)、同表の備考7中「規定する剰余金の配当」を「規定する配当…

  • 第一項

    …三項において準用する労働者災害補償保険法第十六条の四第二項中「前項各号の一」とあるのは「前項各号の一(第六号を除く。)」と、改正後労災保険法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「複数事業労働者遺族年金を受けることができる遺族(雇用保険法等の一…

  • 第一項

    新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)及び第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第六(一)及び別表第六(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十六条第一項又は第三項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。