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第七十七条(自動車特定整備事業の種類)
自動車特定整備事業(自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の特定整備を行う事業をいう。以下同じ。)の種類は、次に掲げるものとする。
一普通自動車特定整備事業(普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)
二小型自動車特定整備事業(小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)
三軽自動車特定整備事業(検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)
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