1 条
自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から三十日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。
氏名又は名称及び住所
法人にあつては、その役員の氏名
事業場の所在地
事業場の設備のうち国土交通省令で定める特に重要なもの
自動車特定整備事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
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