1 条
当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
法人であつて、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。