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第八十九条(標識)

自動車特定整備事業者は、事業場において、公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

自動車特定整備事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。

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