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目次
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道路運送車両法
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第六章 自動車の整備事業
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第八十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八十四条
(認証の失効)
第八十一条第二項
の規定により事業の廃止の届出があつたときは、
自動車特定整備事業
の認証は、その効力を失う。
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第八十三条 事業の譲渡
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第八十五条から第八十八条まで
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