If there is a refund or an overpayment or payment by mistake of national tax (hereinafter referred to as a "refund, etc."), the regional commissioner, district director or director-general of a customs house must refund it in cash without delay.
If the regional commissioner finds it necessary, the regional commissioner may take over, from the district director with jurisdiction over an area within the regional commissioner's jurisdictional district, the refund of a refund, etc. that the district director is to refund.
国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付すべき還付金等について還付の引継ぎを受けることができる。
略称規定第二条第一項第六号
納税申告書 申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による国税の還付金(以下「還付金」という。)の還付を受けるための申告書…
わかりやすく言うと
国税に関する法律の規定に基づいて、国から還付される国税のお金のことです。
略称規定第五十六条第一項
国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。)があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
税関長
財務省の地方支分部局として置かれる税関の長です(財務省設置法第十二条第一項)。税関は、関税を徴収し、輸出入される貨物を取り締まるほか(同法第十六条第一項、第四条第一項第二十五号・第二十六号)、法令で任された内国税(消費税など、関税以外の国の税)を課して徴収します(同法第十六条第一項第四号)。消費税では、保税地域(輸入された貨物が通関前に置かれる場所)から課税貨物を引き取ろうとする人は、ほかの法律や条約で免除される場合を除き、税務署長ではなく税関長に申告書を出します(消費税法第四十七条第一項・第二項)。税額を税関の側で決める方式(賦課課税方式)の貨物では、税関長が引取りのときに消費税を徴収します(同法第五十条第二項)。
財務省設置法第4条・第12条・第16条、消費税法第47条・第50条を参考にAIが作成。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。
国税局長
国税庁の地方支分部局として置かれる国税局の長です(財務省設置法第二十三条)。税務署は国税局の所掌事務の一部を分掌します(同法第二十四条)。国税局長は税務署長から徴収の引継ぎを受けることができ(国税通則法第四十三条第三項)、国税局長の処分に不服がある者は、その国税局長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。
財務省設置法第23条・第24条、国税通則法第43条・第75条を参考にAIが作成。