When the district director of the tax office, etc. has granted a tax payment grace period under the provisions of Article 46 (Requirements for Tax Payment Grace Period) (hereinafter referred to as a "tax payment grace period") or extended the grace period (including when they have changed each due date for the installment payments and the amount to be paid by each due date pursuant to the provisions of paragraph (9) of that Article), they must notify the taxpayer of such fact, the amount under the grace period, the grace period, each due date for the installment payments and the amount to be paid by each due date in the case of having the amount paid in installments (if a change has been made under the provisions of that paragraph, each due date and the amount to be paid by each due date after the change), and other necessary matters.
Where a written application has been submitted under any of paragraphs (1) through (4) of the preceding Article, if the district director of the tax office, etc. does not grant a tax payment grace period or an extension of the grace period, they must notify the taxpayer of such fact.
税務署長等は、前条第一項から第四項までの規定による申請書の提出があつた場合において、納税の猶予又はその猶予の延長を認めないときは、その旨を納税者に通知しなければならない。
納税の猶予の要件等
税務署長(第四十三条第一項ただし書、第三項若しくは第四項(国税の徴収の所轄庁)又は第四十四条第一項(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署長等」という。)は、震災、風水害、落雷…
納税の猶予の申請手続等
前条第一項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、同項の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間その他の政令で定める事項を記載した申請書に、当該事実を証するに足りる書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない。
納税の猶予の申請手続等
前条第二項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づきその国税を一時に納付することができない事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間…
納税の猶予の申請手続等
前条第三項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、同項各号に定める税額に相当する国税を一時に納付することができない事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。…
納税の猶予の申請手続等
前条第七項の規定による猶予の期間の延長を申請しようとする者は、猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由、猶予期間の延長を受けようとする期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)そ…
納税の猶予の要件等
税務署長等は、第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりその猶予に係る金額を分割して納付させる場合において、納税者が第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)の規定により通知された分割納付の各納付期限ごとの納付金額をその納付期限までに納付することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるとき又は第四十…
定義第二条第一項第五号・法令全体に適用
国税に関する法律の規定により国税(源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)に規定する第二次納税義務者及び国税の保証人を除く。)及び源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者
わかりやすく言うと
国税に関する法律によって国税を納める義務がある人と、源泉徴収等による国税を徴収して国に納めなければならない人のことです。ただし、国税徴収法に定める第二次納税義務者と国税の保証人は、納める義務がある人に含みません。
略称規定第四十六条第一項・この章の中だけ
税務署長(第四十三条第一項ただし書、第三項若しくは第四項(国税の徴収の所轄庁)又は第四十四条第一項(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章…
わかりやすく言うと
国税の徴収を行う税務署長のことです。ただし、保税地域からの引取りにかかる消費税等などを税関長が徴収する場合や、徴収の引継ぎを受けた国税局長や税関長が徴収する場合は、その税関長や国税局長を指します(第四十三条、第四十四条)。
略称規定第四十七条第一項
税務署長等は、第四十六条(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予(以下「納税の猶予」という。)をし、又はその猶予の期間を延長したとき(同条第九項の規定により分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を変更したときを含む。)は…
わかりやすく言うと
第四十六条の規定により、税務署長など(国税の徴収を行う国税局長や税関長を含みます)が納税者の申請に基づき、期間を限って、国税の全部または一部を納めるのを待つことです。