A reassessment or determination is made by the district director of the tax office with jurisdiction over the place for tax payment of the national tax at the time the disposition is made (hereinafter referred to as the "current place for tax payment" in this Article).
With regard to income tax, corporation tax, local corporation tax, inheritance tax, gift tax, land value tax, consumption tax on the transfer, etc. of a taxable asset, or tax for promotion of power-resources development, if the place for tax payment has changed on or after the time when the taxable period of the national tax commenced (for a national tax without a taxable period, the time when its tax liability was established), and the district director of the tax office with jurisdiction over a place for tax payment involved in that change other than the current place for tax payment (hereinafter referred to as the "former place for tax payment" in this paragraph) is not aware of the change or cannot ascertain the place for tax payment after the change, and there are unavoidable circumstances for not being aware of it or not being able to ascertain it, the district director of the tax office with jurisdiction over the former place for tax payment may, notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, make a reassessment or determination of that national tax.
所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税については、これらの国税の課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において、その異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この項において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるときは、その旧納税地を所轄する税務署長は、前項の規定にかかわらず、これらの国税について更正又は決定をすることができる。
If, after making a reassessment or determination, the district director of the tax office prescribed in the preceding two paragraphs becomes aware that the reassessment or determination should not have been made because a tax return for the national tax to which the reassessment or determination pertains had already been lawfully filed with another district director of the tax office, or another district director of the tax office had already made a determination, they must revoke the reassessment or determination without delay.
Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a reassessment or determination of self-assessed consumption tax, etc. on imported goods is made by the director-general of the customs house with jurisdiction over the place for tax payment of that consumption tax, etc. In this case, for the purpose of applying the provisions of Articles 24 through 26 (Reassessment and Determination) or Article 28 (Procedures for Reassessment or Determination), the term "district director of the tax office" in those provisions is deemed to be replaced with "director-general of the customs house".
輸入品に係る申告消費税等についての更正又は決定は、第一項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長が行う。この場合においては、第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)又は第二十八条(更正又は決定の手続)の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。
更正
税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。
決定
税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないときは、この限りでない。
再更正
税務署長は、前二条又はこの条の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
更正又は決定の手続
第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定(以下「更正又は決定」という。)は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
更正又は決定の所轄庁
所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税については、これらの国税の課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において…
定義第二条第一項第六号・法令全体に適用
申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による国税の還付金(以下「還付金」という。)の還付を受けるための申告書でこれらのいずれかの事項を記載したものを含むものとする
わかりやすく言うと
申告納税方式の国税について、法律に基づいて課税標準、そこから差し引く金額、純損失等の金額、納付すべき税額、還付金の額に相当する税額などのいずれかを書いて出す申告書のことです。還付金を受けるための申告書でこれらを書いたものも含みます。
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
国税に関する法律の規定により国税の課税標準の計算の基礎となる期間(課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第十五条第二項第七号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)において同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第五条第一項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れをいう。同号において同じ。)に課される消費税(以下「課税資産の譲渡等に係る消費税」という。)については、同法第十九条(課税期間)に規定する課税期間)
わかりやすく言うと
国税の課税標準を計算する基礎となる期間のことです。課税資産の譲渡等に係る消費税では消費税法が定める課税期間を指し、原則として個人事業者は一月一日から十二月三十一日まで、法人は事業年度です。
略称規定第二条第一項第九号
課税期間 国税に関する法律の規定により国税の課税標準の計算の基礎となる期間(課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当す…
わかりやすく言うと
次の二つに対して課される消費税のことです。一つは課税資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供のうち、消費税が課されないものと特定資産の譲渡等を除いたもの)、もう一つは特定課税仕入れです(消費税法)。
略称規定第十五条第一項
国税を納付する義務(源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により…
わかりやすく言うと
国税を納める義務のことです。源泉徴収にかかる所得税など、源泉徴収等による国税については、その税を徴収して国に納める義務をいいます。
略称規定第二十一条第四項
保税地域からの引取りに係る消費税等で申告納税方式によるもの(以下「輸入品に係る申告消費税等」という。)についての納税申告書は、第一項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。
わかりやすく言うと
保税地域から引き取る物にかかる消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税のうち、納税者の申告で税額が確定することを原則とする方式(申告納税方式)で納めるもののことです。
略称規定第二十八条第一項
第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定(以下「更正又は決定」という。)は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
わかりやすく言うと
第二十四条から第二十六条までによる更正または決定のことです。更正は申告された課税標準や税額などを税務署長が調査により正すこと、決定は申告書を出すべき人が出さなかったときに税務署長が調査によりそれらを定めることです。
略称規定第二十九条第一項・この規定及び第二十九条から第七十二条までの中だけ
第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正(以下第七十二条(国税の徴収権の消滅時効)までにおいて「更正」という。)で既に確定した納付すべき税額を増加させるものは…
わかりやすく言うと
税務署長が調査により、納税申告書の課税標準等や税額等を改めることです。申告の計算が法律の規定に従っていないときや調査したところと異なるときの更正(第二十四条)と、更正や決定の後に過大または過少と分かったときの再更正(第二十六条)を含みます。
略称規定第三十条第一項・この条の中だけ
更正又は決定は、これらの処分をする際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う。
略称規定第三十条第二項・この項の中だけ
…これらの国税の課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において、その異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この項において「旧納税地」という。)を所轄する税務署…
わかりやすく言うと
この項に挙げる所得税や法人税などの国税について、課税期間が始まった時(課税期間のない国税は納税義務が成立した時)以後に納税地が変わった場合の、今の納税地ではない以前の納税地のことです。
税関長
財務省の地方支分部局として置かれる税関の長です(財務省設置法第十二条第一項)。税関は、関税を徴収し、輸出入される貨物を取り締まるほか(同法第十六条第一項、第四条第一項第二十五号・第二十六号)、法令で任された内国税(消費税など、関税以外の国の税)を課して徴収します(同法第十六条第一項第四号)。消費税では、保税地域(輸入された貨物が通関前に置かれる場所)から課税貨物を引き取ろうとする人は、ほかの法律や条約で免除される場合を除き、税務署長ではなく税関長に申告書を出します(消費税法第四十七条第一項・第二項)。税額を税関の側で決める方式(賦課課税方式)の貨物では、税関長が引取りのときに消費税を徴収します(同法第五十条第二項)。
財務省設置法第4条・第12条・第16条、消費税法第47条・第50条を参考にAIが作成。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。