When it is necessary in order to investigate a criminal case concerning national taxes (hereinafter referred to as a "criminal tax case" in this Section, except in Article 135 (On-Site Inspection, Search, or Seizure in Flagrant Offense Cases) and Article 153, paragraph (2) (Jurisdiction over and Transfer of Investigations)), the relevant officials of the National Tax Agency, etc. (hereinafter referred to as the "relevant officials" up to Article 152 (Preparation of Written Records) and in Article 155 (Accusation of Criminal Tax Cases, etc. concerning National Taxes Other than Indirect National Taxes)) may request a suspect or witness (hereinafter referred to as a "suspect, etc." in this paragraph and paragraph (1) of the following Article) to appear, question a suspect, etc., inspect articles possessed or left behind by a suspect, etc., or retain articles voluntarily submitted or left behind by a suspect, etc.
国税庁等の当該職員(以下第百五十二条(調書の作成)まで及び第百五十五条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)において「当該職員」という。)は、国税に関する犯則事件(第百三十五条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)及び第百五十三条第二項(調査の管轄及び引継ぎ)を除き、以下この節において「犯則事件」という。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し、若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。
The relevant officials may, with regard to the investigation of a criminal tax case, make inquiries to public agencies or public or private organizations and request reports on necessary matters.
質問、検査又は領置等
国税庁等の当該職員(以下第百五十二条(調書の作成)まで及び第百五十五条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)において「当該職員」という。)は、国税に関する犯則事件(第百三十五条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)及び第百五十三条第二項(調査の管轄及び引継ぎ)を除き、以下この節において「犯則事件」という…
臨検、捜索又は差押え等
当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索…
現行犯事件の臨検、捜索又は差押え
当該職員は、間接国税(消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税をいう。以下同じ。)に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において…
調書の作成
当該職員は、この節の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。
調査の管轄及び引継ぎ
国税庁の当該職員が集取した第百五十六条第一項(間接国税に関する犯則事件についての報告等)に規定する間接国税に関する犯則事件の証拠で、重要な犯則事件に関するものは所轄国税局の当該職員に、その他のものは所轄税務署の当該職員に、それぞれ引き継がなければならない。
略称規定第七十四条の二第一項
国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査(第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。)を行う場合に限る…
わかりやすく言うと
国税庁、国税局、税務署の三つをまとめて呼ぶ言い方です。同じ文に並ぶ税関は含まれません。
略称規定第百三十一条第一項・この規定及び第百三十一条から第百五十二条まで及び第百五十五条の中だけ
国税庁等の当該職員(以下第百五十二条(調書の作成)まで及び第百五十五条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)において「当該職員」という。)は…
わかりやすく言うと
国税庁、国税局または税務署の職員のうち、国税に関する犯則事件の調査などを担当する職員のことです。
略称規定第百三十一条第一項・この節の中だけ
…国税に関する犯則事件(第百三十五条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)及び第百五十三条第二項(調査の管轄及び引継ぎ)を除き、以下この節において「犯則事件」という。)を調査するため必要があるときは…
わかりやすく言うと
国税に関する犯則事件のことで、この節では、第百三十五条と第百五十三条第二項を除き、この短い呼び方がこの意味で使われます。
略称規定第百三十一条第一項・この項及び第百三十二条第一項の中だけ
…犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し、若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し…
わかりやすく言うと
国税に関する犯則事件で、違反の疑いをかけられている人(犯則嫌疑者)と参考人のことです。国税庁などの職員は、調査に必要があるときこれらの人に出頭を求めたり質問したりできます。