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目次
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国民健康保険法
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第三章 国民健康保険組合
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第三節 解散及び合併
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第二十七条から第三十五条まで
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第三十二条の三
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十二条の三
(清算中の組合の能力)
解散した
組合
は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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第三十二条の二 残余財産の帰属
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第三十二条の四 清算人
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