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1 条

第三十二条の十一(裁判所による監督)

組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

組合の解散及び清算を監督する裁判所は、組合の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

前後の条文と読む