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目次
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国民健康保険法
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第三章 国民健康保険組合
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第二節 管理
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第二十七条から第三十五条まで
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第二十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十九条
(選挙権及び議決権)
組合員は、各自一箇の選挙権を有し、組合会議員は、各自一箇の議決権を有する。
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第二十八条 組合会の招集
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第二十九条の二 議決権のない場合
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