条文、法令、用語を検索します
裁判所は、第三十二条の五の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
前後の条文と読む