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目次
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国民健康保険法
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第三章 国民健康保険組合
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第三節 解散及び合併
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第二十七条から第三十五条まで
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第三十二条の十四
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十二条の十四
(不服申立ての制限)
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
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第三十二条の十三 解散及び清算の監督等に関する事件の管轄
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第三十二条の十五 裁判所の選任する清算人の報酬
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