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目次
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国民健康保険法
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第三章 国民健康保険組合
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第三節 解散及び合併
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第二十七条から第三十五条まで
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第三十二条の十三
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十二条の十三
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
組合
の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
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第三十二条の十二 清算結了の届出
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第三十二条の十四 不服申立ての制限
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