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①清算人は、破産手続開始の決定及び第百八条第四項又は第五項の規定による解散命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
②清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
③前項の規定は、第百八条第四項又は第五項の規定による解散命令の際に就職した清算人について準用する。
前後の条文と読む