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目次
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国民健康保険法
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第三章 国民健康保険組合
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第二節 管理
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第二十七条から第三十五条まで
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第二十九条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十九条の二
(議決権のない場合)
組合
と特定の組合会議員との関係について議決をする場合には、その組合会議員は、議決権を有しない。
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第二十九条 選挙権及び議決権
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第三十条 組合会の権限
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