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目次
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国民健康保険法
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第三章 国民健康保険組合
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第二節 管理
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第二十七条から第三十五条まで
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第三十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十一条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条
の規定は、
組合
について準用する。
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第三十条 組合会の権限
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第三十二条 解散
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。