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①裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
②前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
前後の条文と読む