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1 条

第三十二条(解散)

組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。

組合会の議決

規約で定めた解散理由の発生

第百八条第四項又は第五項の規定による解散命令

合併

組合は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

前後の条文と読む