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1 条

第三十三条(合併)

組合は、合併しようとする場合においては、組合会においてその旨を議決しなければならない。

組合が合併した場合においては、合併により新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併により消滅した組合の権利義務(その組合が、国民健康保険事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

前後の条文と読む