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2028年6月4日までに(日付はで定める)

国民健康保険法(こくみんけんこうほけんほう)

改正 34か所・新設 31か所・附則 6か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第七十五条の二(国民健康保険保険給付費等交付金)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十五条の二第一項

    都道府県は、保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、条例で、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する療養の給付等に要する費用並びに分娩費及び出産時一時金の支給に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用について、国民健康保険保険給付費等交付金を交付する。

第七十五条の三

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  • 改正第七十五条の三第一項

    都道府県は、広域的又は医療に関する専門的な見地から、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項及び第五十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求及び、指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求及び分娩取扱保険医療機関又は指定助産所が第五十四条の五第六項の規定により行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は機構に委託した場合(次条において「事務委託の場合」という。)にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は機構が保有する情報を含む。)の提供を求めることができる。

第七十五条の五

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  • 改正第七十五条の五第一項

    都道府県は、再審査の求めをしたにもかかわらず、当該市町村が当該再審査の求めに係る保険給付の全部又は一部を取り消さない場合であつて、当該保険給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し、又は不当に行われたものと認めるとき(当該再審査の求めに基づく審査が第八十七条第一項に規定する国民健康保険診療報酬審査委員会(第四十五条第六項の又は第五十四条の五第七項において準用する第四十五条第六項の規定により国民健康保険団体連合会が診療報酬請求書の審査又は分娩費に係る請求書の審査に係る事務を同第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)に委託した場合において、当該診療報酬請求書の審査又は分娩費に係る請求書の審査を行う者を含む。)又は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十九条第一項に規定する審査委員会若しくは同法第二十四条第一項に規定する特別審査委員会において行われたときを除く。)は、当該市町村に対し、当該保険給付の全部又は一部を取り消すべきことを勧告することができる。

第七十六条(保険料)

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  • 改正第七十六条第二項

    組合は、療養の給付等に要する費用並びに分娩費及び出産時一時金の支給に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、組合員から保険料を徴収しなければならない。

第八十一条の二(財政安定化基金)

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  • 改正第八十一条の二第十一項第四号

    基金事業対象収入額 都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に収入した金額(第二項の規定により繰り入れた額を除く。)の合計額のうち、当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、分娩費、出産時一時金、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(次号において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額、第四項の規定による繰入金及び第八項の規定による繰入金(次号において「財政安定化基金繰入金」という。)の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額

第八十二条

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  • 改正第八十二条第十四項第一号

    保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項及び第五十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求及び、指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求及び分娩取扱保険医療機関又は指定助産所が第五十四条の五第六項の規定により行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は機構に委託した場合にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は機構が保有する情報を含む。)

第八十五条の三(業務)

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  • 改正第八十五条の三第一項

    連合会は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び、第五十四条の二第十二項、第五十四条の五第七項及び第五十四条の十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び、訪問看護療養費及び分娩費の請求に関する審査及び支払の並びに出産時一時金の支払に関する業務を行う。

第八十七条(審査委員会)

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  • 改正第八十七条第一項

    第四十五条第五項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行い、又は第五十四条の五第七項において準用する第四十五条第五項の規定による委託を受けて分娩費に係る請求書の審査を行うため、都道府県の区域を区域とする連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の三分の二以上が加入しないものを除く。)に、国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

  • 改正第八十七条第二項

    連合会は、前項の規定による事務の遂行に支障のない範囲内で、健康保険法第七十六条第五項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査又は同法第九十八条の二第八項の規定による委託を受けて行う分娩費に係る請求書の審査を審査委員会に行わせることができる。

第八十九条(審査委員会の権限)

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  • 改正第八十九条第一項

    審査委員会は、診療報酬請求書の審査又は分娩費に係る請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは、指定訪問看護の事業を行う事業所若しくは指定助産所に対して、報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者、指定訪問看護事業者、当該指定助産所の開設者若しくは管理者、当該保険医療機関等において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師若しくは当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所において分娩の手当を担当する保険医(医師であるものに限る。)若しくは登録助産師に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。

  • 改正第八十九条第二項

    連合会は、前項の規定により審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該保険医療機関等又は、指定訪問看護の事業を行う事業所又は指定助産所が提出した診療報酬請求書若しくは分娩費に係る請求書又は診療録、助産録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。

第百十一条の二(被保険者記号・番号等の利用制限等)

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  • 改正第百十一条の二第一項

    厚生労働大臣、都道府県、市町村、組合、保険医療機関等、指定訪問看護事業者、指定助産所その他の国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等(保険者番号(厚生労働大臣が国民健康保険事業において市町村又は組合を識別するための番号として、市町村又は組合ごとに定めるものをいう。)及び被保険者記号・番号(市町村又は組合が被保険者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知することを求めてはならない。

第百十三条の三(連合会又は機構への事務の委託)

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  • 改正第百十三条の三第一項

    保険者は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び、第五十四条の二第十二項、第五十四条の五第七項及び第五十四条の十一第六項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を第四十五条第五項に規定する連合会又は機構に委託することができる。

第百十四条(診療録の提示等)

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  • 改正第百十四条第一項

    厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師、助産師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は若しくは手当又は分娩の手当に関し、報告若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

  • 改正第百十四条第二項

    厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは、特別療養費若しくは分娩費の支給を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは、特別療養費若しくは分娩費の支給に係る診療、調剤又は、指定訪問看護又は分娩の手当の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

第百十九条(厚生労働大臣と都道府県知事との連携)

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  • 改正第百十九条第一項

    第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二(第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の三第一項(第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第五十四条の七第一項、同条第二項(第五十四条の八第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の八第一項並びに第百十四条の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事がこれらの規定に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

第百十九条の二(事務の区分)

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  • 改正第百十九条の二第一項

    第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第五十四条の七第一項、同条第二項(第五十四条の八第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の八第一項及び第三項、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第百二十一条

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  • 改正第百二十一条第二項

    第四十五条第七項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者若しくはこれ第五十四条の五第七項において準用する第四十五条第七項の規定により厚生労働大臣の定める分娩費に係る請求書の審査を行う者若しくはこれらを行つていた者又は指定法人の役員、職員若しくはこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

第百二十四条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十四条第一項

    医師、歯科医師、薬剤師、助産師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第百十四条第一項の規定により報告若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

附則(経過措置など)の改正 6か所

附則第七条(病床転換支援金の経過措置)

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  • 改正附則第七条第一項

    高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第六十九条中「並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第七十条第一項中「及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)」と、同項第二号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十三条第一項及び同条第二項(同条第七項において読み替えて準用する場合を含む。)中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び同条第二項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第八十一条の二第十一項第四号及び第五号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。

附則第十条(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)

  • 削除附則第十条第一項

    令和六年度及び令和七年度においては、第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四中「額に」とあるのは「額の二分の一に相当する額に」と、同項において準用する同法第百五十二条の五中「の額に」とあるのは「の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の二分の一に相当する額に」とする。

附則第二十二条

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  • 新設附則第二十二条第一項

    国民健康保険の被保険者が第六号施行日前にした出産については、第六号新国民健康保険法の規定(分娩費及び出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第六条の規定による改正前の国民健康保険法の規定(出産育児一時金の支給に関するものに限る。)の例による。

附則第二十三条

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  • 新設附則第二十三条第一項

    国民健康保険の被保険者が特例分娩取扱施設においてした出産については、当分の間、第六号新国民健康保険法の規定(分娩費及び出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第六条の規定による改正前の国民健康保険法第五十八条第一項の規定は、なおその効力を有する。

  • 新設附則第二十三条第二項

    前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第六条の規定による改正前の国民健康保険法第五十八条第一項に規定する出産育児一時金は、第六号新国民健康保険法による保険給付とみなす。この場合において、第六号新国民健康保険法第七十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「分娩費及び出産時一時金」とあるのは「分娩費及び出産時一時金並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第六条の規定による改正前の第五十八条第一項に規定する出産育児一時金」と、「に限る」とあるのは「に限り、健康保険法等の一部を改正する法律附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第六条の規定による改正前の第五十八条第一項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用については、同法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の健康保険法第百一条の政令で定める金額(健康保険法等の一部を改正する法律附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第六条の規定による改正前の第五十八条第一項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の健康保険法第百一条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)に係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第三十七条(罰則の適用に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三十七条第一項

    附則第一条第六号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第六号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。