第七十五条の二(国民健康保険保険給付費等交付金)
- 改正第七十五条の二第一項
都道府県は、保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、条例で、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する療養の給付等に要する費用並びに分娩費及び出産時一時金の支給に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用について、国民健康保険保険給付費等交付金を交付する。