国民健康保険の被保険者が第六号施行日前にした出産については、第六号新国民健康保険法の規定(分娩費及び出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第六条の規定による改正前の国民健康保険法の規定(出産育児一時金の支給に関するものに限る。)の例による。
この条文はまだされていません2028年6月4日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
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令和八年六月五日法律第三一号
健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
附 則
第二十二条
この条に改正1か所第二十三条
この条に改正2か所国民健康保険の被保険者が特例分娩取扱施設においてした出産については、当分の間、第六号新国民健康保険法の規定(分娩費及び出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第六条の規定による改正前の国民健康保険法第五十八条第一項の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第六条の規定による改正前の国民健康保険法第五十八条第一項に規定する出産育児一時金は、第六号新国民健康保険法による保険給付とみなす。この場合において、第六号新国民健康保険法第七十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「分娩費及び出産時一時金」とあるのは「分娩費及び出産時一時金並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第六条の規定による改正前の第五十八条第一項に規定する出産育児一時金」と、「に限る」とあるのは「に限り、健康保険法等の一部を改正する法律附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第六条の規定による改正前の第五十八条第一項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用については、同法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の健康保険法第百一条の政令で定める金額(健康保険法等の一部を改正する法律附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第六条の規定による改正前の第五十八条第一項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の健康保険法第百一条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)に係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則第一条第六号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第六号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。