附則第二十一条第一項新設
第五条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民健康保険法第八条及び第二十一条の規定は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険又は国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者が国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当するに至った日(以下この条において「資格喪失に係る事由が生じた日」という。)が附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第五号施行日」という。)以後である場合について適用し、資格喪失に係る事由が生じた日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。