第十五条(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
Supplementary Provisions, Article 15Transitional Measures Accompanying the Partial Amendment of the Long-Term Care Insurance Act
The enactment or amendment of Prefectural or Municipal Ordinances necessary for the enforcement of the Long-Term Care Insurance Act as amended by the provisions of Article 13 (excluding the amending provisions set forth in Article 1, item (iv) of the Supplementary Provisions) (hereinafter referred to as the "New Long-Term Care Insurance Act" in this Article and the following Article), the procedures for the designation under Article 58, paragraph (1) of the Long-Term Care Insurance Act pursuant to the provisions of Article 115-22, paragraph (1) of the New Long-Term Care Insurance Act (limited to those pertaining to an application by a Designated In-Home Long-Term Care Support Provider prescribed in Article 46, paragraph (1) of that Act), and other acts may be carried out even before the Effective Date.
第十三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下この条及び次条において「新介護保険法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正、新介護保険法第百十五条の二十二第一項の規定による介護保険法第五十八条第一項の指定(同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
指定介護予防支援事業者の指定
第五十八条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者又は指定居宅介護支援事業者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)ごとに行い…
居宅介護サービス計画費の支給
市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について…
介護予防サービス計画費の支給
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受けたときは…
施行期日
第四条中国民健康保険法第六十四条及び第八十五条の三第二項第二号の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第八条第五項の改正規定(「推進」の下に「、医療法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(次条第四項において「かかりつけ医機能」という。)の確保」を加える部分に限る。)及び同法第九条第四項の改正規定(「推…
介護保険法の一部改正に伴う経過措置
第十三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下この条及び次条において「新介護保険法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正、新介護保険法第百十五条の二十二第一項の規定による介護保険法第五十八条第一項の指定(同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者の申請に…
略称規定第四十六条第一項
市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたとき…
わかりやすく言うと
居宅介護支援事業を行う者として、その市町村または他の市町村の長が指定する者のことです。居宅介護支援とは、居宅サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。
略称規定附則第十五条第一項・この条及び附則第十六条の中だけ
第十三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下この条及び次条において「新介護保険法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正…
わかりやすく言うと
令和五年法律第三十一号の第十三条による改正(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除きます)が行われた後の介護保険法のことです。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。