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第十五条(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下この条及び次条において「新介護保険法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正、新介護保険法第百十五条の二十二第一項の規定による介護保険法第五十八条第一項の指定(同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。