1 条
第十六条
Supplementary Provisions, Article 16
The provisions of Article 115-44-2, paragraph (2) of the New Long-Term Care Insurance Act apply to matters concerning fiscal years beginning on or after April 1, 2023.
新介護保険法第百十五条の四十四の二第二項の規定は、令和五年四月一日以後に始まる会計年度に係る事項について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
第百十五条の四十四の二第二項介護保険法
介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護サービス事業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
「新介護保険法」
略称規定附則第十五条第一項・この条及び附則第十六条の中だけ
第十三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下この条及び次条において「新介護保険法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正…
わかりやすく言うと
令和五年法律第三十一号の第十三条による改正(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除きます)が行われた後の介護保険法のことです。