第八十四条(年金保険者の市町村に対する通知に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 84Transitional Measures concerning Notification of a Pension Insurer to a Municipality
With regard to a Pension Insurer (meaning the Pension Insurer prescribed in that Article) pertaining to a person who has put up as security the right to receive an old age, etc. pension benefit (meaning the old age, etc. pension benefit prescribed in Article 131 of the Long-Term Care Insurance Act), the provisions of Article 134, paragraph (1) of the Long-Term Care Insurance Act prior to amendment by the provisions of the preceding Article remain in force.
老齢等年金給付(介護保険法第百三十一条に規定する老齢等年金給付をいう。)を受ける権利を担保に供している者に係る年金保険者(同条に規定する年金保険者をいう。)については、前条の規定による改正前の介護保険法第百三十四条第一項の規定は、なおその効力を有する。
In the case of the preceding paragraph, with regard to the application of Article 76-4 of the National Health Insurance Act (Act No. 192 of 1958) and Article 110 of the Act on Assurance of Medical Care for Elderly People (Act No. 80 of 1982), the phrase "the provisions of Articles 134 through 141-2 of the Long-Term Care Insurance Act" in those provisions is deemed to be replaced with "the provisions of Articles 134 through 141-2 of the Long-Term Care Insurance Act (including the provisions of Article 134, paragraph (1) of the Long-Term Care Insurance Act prior to amendment by the provisions of Article 83 of the Supplementary Provisions of the Act Partially Amending the National Pension Act, etc. to Strengthen the Functions of the Pension System, which are to remain in force pursuant to the provisions of Article 84, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of that Act)".
前項の場合における国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百十条の規定の適用については、これらの規定中「までの規定」とあるのは、「までの規定(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第八十三条の規定による改正前の介護保険法第百三十四条第一項の規定を含む。)」とする。
介護保険法の準用
介護保険法第百三十四条から第百四十一条の二までの規定は、前条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
介護保険法の準用
介護保険法第百三十四条から第百四十一条の二までの規定は、第百七条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
保険料の徴収の方法
第百二十九条の保険料の徴収については、第百三十五条の規定により特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定…
年金保険者の市町村に対する通知
年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の四月一日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって六十五歳以上のもの(次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を…
保険料の特別徴収
市町村は、前条第一項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第一号被保険者(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)に対して課する当該年度の保険料の全部(厚生労働省令で定…
特別徴収額の通知等
市町村は、第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法によって徴収する旨…
特別徴収の方法によって徴収した保険料額の納入の義務等
特別徴収義務者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、同項に規定する支払回数割保険料額を、厚生労働省令で定めるところにより、当該年の十月一日から翌年三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。
被保険者資格喪失等の場合の市町村の特別徴収義務者等に対する通知
市町村は、第百三十六条第一項の規定により支払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該特別徴収義務者及び当該特別徴収対象被保険者に通知しなければならない。
普通徴収保険料額への繰入
市町村は、第一号被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険料額を…
仮徴収
市町村は、前年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第一号被保険者について…
住所地特例対象施設に入所等中の被保険者の特例に係る特別徴収義務者への通知
市町村は、その行う介護保険の特別徴収対象被保険者が住所地特例適用被保険者に該当するに至ったときは、速やかに、当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収義務者に、その旨を通知するものとする。
政令への委任
第百三十四条第二項から第六項までの規定により通知が行われた場合において、市町村が第百三十五条第二項から第六項までの規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときの特別徴収額の通知、特別徴収の方法によって徴収した保険料額の納入の義務その他の取扱いについては、政令で定める。
年金保険者の市町村に対する通知に関する経過措置
老齢等年金給付(介護保険法第百三十一条に規定する老齢等年金給付をいう。)を受ける権利を担保に供している者に係る年金保険者(同条に規定する年金保険者をいう。)については、前条の規定による改正前の介護保険法第百三十四条第一項の規定は、なおその効力を有する。
略称規定第百三十一条第一項
第百二十九条の保険料の徴収については、第百三十五条の規定により特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に…
わかりやすく言うと
国民年金法の老齢基礎年金など、老齢や退職、障害または死亡を理由に支給される年金で政令で定めるもの(老齢等年金給付)を支払う者のことです。この者に介護保険料を徴収させ、納めさせる方法を特別徴収といいます。
略称規定第百三十一条第一項
第百二十九条の保険料の徴収については、第百三十五条の規定により特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に…
わかりやすく言うと
国民年金法の老齢基礎年金など、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を理由とする年金給付で政令で定めるものと、これに類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を理由とする年金給付で政令で定めるものをまとめた呼び名です。