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第八十四条(年金保険者の市町村に対する通知に関する経過措置)

老齢等年金給付(介護保険法第百三十一条に規定する老齢等年金給付をいう。)を受ける権利を担保に供している者に係る年金保険者(同条に規定する年金保険者をいう。)については、の規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。

前項の場合における国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百十条の規定の適用については、これらの規定中「までの規定」とあるのは、「までの規定(の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定を含む。)」とする。