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第十三条(介護医療院に関する経過措置)

施行日から起算して一年を超えない期間内において新介護保険法第百十一条第二項及び第三項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第四項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。