第十二条
Supplementary Provisions, Article 12
Until the Municipal Ordinance prescribed in each item of Article 115-12-2, paragraph (1) of the New Long-Term Care Insurance Act is enacted and put into effect within a period not exceeding one year counting from the Effective Date, the standards specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare as prescribed in paragraph (2) of that Article are deemed to be the standards provided for by the Municipal Ordinance of the Municipality concerned.
施行日から起算して一年を超えない期間内において新介護保険法第百十五条の十二の二第一項各号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。
共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例
厚生労働省令で定める地域密着型介護予防サービスに係る事業所について、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。)又は障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所に…
共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例
市町村が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
略称規定第九条第一項
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
わかりやすく言うと
市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。
略称規定附則第七条第一項
…第一条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(次条及び附則第二十八条において「新介護老人保健施設」という。)とみなす。
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第五十二号の第一条によって改正された後の介護保険法のことです。
略称規定附則第八条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧介護老人保健施設に入所し、旧介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費を受けていた介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者(以下この条において「要介護旧入所者」とい…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十九年法律第五十二号)が施行される日のことです。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。