第二十五条(準備行為)
Supplementary Provisions, Article 25Preparatory Acts
The enactment or amendment of Prefectural or Municipal Ordinances and other acts necessary for the enforcement of the item (vii) New Long-Term Care Insurance Act may be carried out before the item (vii) Effective Date.
第七号新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、第七号施行日前においても行うことができる。
略称規定附則第二十三条第一項
附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(以下「第七号施行日」という。)から起算して一年を超えない期間内において第六条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法(以下「第七号新介護保険法」という。)第四十七条第一項第一号…
わかりやすく言うと
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第六条のうち、附則第一条第七号に掲げる改正規定(平成三十年四月一日施行)による改正後の介護保険法のことです。
略称規定附則第二十三条第一項
附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(以下「第七号施行日」という。)から起算して一年を超えない期間内において第六条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法(以下「第七号新介護保険法」という。)第四十七条第一項第一号…
わかりやすく言うと
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)のうち、附則第一条第七号に掲げる規定が施行された日、つまり平成三十年四月一日のことです。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。