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①附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前に行われた第五条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「第四号旧介護保険法」という。)の規定による居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に係る保険給付については、なお従前の例による。
②第四号施行日前に行われた第四号旧介護保険法の規定による特定介護サービス又は特定介護予防サービスに係る特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
③第四号施行日前にした偽りその他不正の行為により第四号旧介護保険法の規定による特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けた者からのその給付の価額の全部又は一部の徴収については、なお従前の例による。