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1 条

第三条(保険者)

市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

前後の条文と読む