要介護状態
身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)
わかりやすく言うと
体や心の障害のために、入浴、排せつ、食事などの日常生活の基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間続けて常に介護が必要と見込まれる状態で、要介護状態区分のどれかに当たるものです。要支援状態に当たるものは除きます。
第七条第一項用語集で見る要介護状態区分
…入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」と…
わかりやすく言うと
要介護状態を、介護の必要の程度に応じて分けた区分のことで、厚生労働省令で定められています。要介護状態に当たるには、この区分のどれかに当たることが必要です。
第七条第一項用語集で見る要支援状態
身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するもの
わかりやすく言うと
体や心の障害のために、入浴などの日常生活の基本的な動作について常に介護が必要な状態の軽減や悪化の防止に特に役立つ支援が必要と見込まれるか、日常生活に支障があると見込まれる状態(いずれも厚生労働省令で定める期間続くもの)で、要支援状態区分のどれかに当たるものです。
第七条第二項用語集で見る要支援状態区分
…又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当す…
わかりやすく言うと
要支援状態を、支援の必要の程度に応じて分けた区分のことで、厚生労働省令で定められています。要支援状態に当たるには、この区分のどれかに当たることが必要です。
第七条第二項用語集で見る要介護者
次の各号のいずれかに該当する者
わかりやすく言うと
要介護状態にある人のうち、六十五歳以上の人と、四十歳以上六十五歳未満で、その要介護状態の原因の障害が、加齢に伴う心身の変化による病気として政令で定めるもの(特定疾病)によって生じた人のことです。
第七条第三項用語集で見る特定疾病
要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの
わかりやすく言うと
加齢に伴って生じる心身の変化が原因の病気のうち、政令で定めるもののことです。四十歳以上六十五歳未満の人は、要介護状態の原因である障害がこの病気によって生じたときに、要介護者に当たります。
第七条第三項第二号用語集で見る要支援者
次の各号のいずれかに該当する者
わかりやすく言うと
要支援状態にある人のうち、六十五歳以上の人と、四十歳以上六十五歳未満で、その要支援状態の原因の障害が特定疾病(加齢に伴う心身の変化による病気として政令で定めるもの)によって生じた人のことです。
第七条第四項用語集で見る介護支援専門員
要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたもの
わかりやすく言うと
要介護者・要支援者の相談に応じ、心身の状況などに合った居宅サービスや施設サービスなどを利用できるよう市町村や事業者・施設などとの連絡調整などを行う人で、自立した日常生活に必要な援助の専門的知識と技術を持つ者として、都道府県知事から介護支援専門員証の交付を受けた人のことです。
第七条第五項用語集で見る特定介護予防・日常生活支援総合事業
第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業
わかりやすく言うと
居宅要支援被保険者等に対する次の事業です。介護予防のため自宅で日常生活上の支援を行う第一号訪問事業、介護予防のため厚生労働省令で定める施設で日常生活上の支援又は機能訓練を行う第一号通所事業、地域での自立した日常生活の支援のうち厚生労働省令で定めるものを行う第一号生活支援事業です。
第七条第五項用語集で見る要介護者等
この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス…
わかりやすく言うと
要介護者と要支援者をまとめた呼び名です。要介護者は要介護状態にある人、要支援者は要支援状態にある人で、どちらも四十歳以上六十五歳未満の人は、その原因の障害が特定疾病によって生じた場合に限られます(第七条第三項、第四項)。
第七条第五項用語集で見る医療保険各法
次に掲げる法律
わかりやすく言うと
健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法の六つの法律をまとめた呼び名です。
第七条第六項用語集で見る医療保険者
医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団
第七条第七項用語集で見る医療保険加入者
次に掲げる者
わかりやすく言うと
健康保険(日雇特例被保険者を除きます。)、船員保険、国民健康保険の被保険者、国家公務員や地方公務員などの共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者、健康保険法などによる被扶養者(一部を除きます。)、日雇特例被保険者手帳を受けた一定の人とその被扶養者のことです。
第七条第八項用語集で見る社会保険各法
次に掲げる法律
わかりやすく言うと
介護保険法、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法と国民年金法のことです。
第七条第九項用語集で見る居宅サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売
わかりやすく言うと
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売の十二種類をまとめた呼び名です。
第八条第一項用語集で見る居宅サービス事業
居宅サービスを行う事業
第八条第一項用語集で見る地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス
わかりやすく言うと
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービスをまとめた呼び名です。
第八条第十四項用語集で見る地域密着型サービス事業
地域密着型サービスを行う事業
第八条第十四項用語集で見る介護保険施設
第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護医療院をまとめた呼び名です。
第八条第二十五項用語集で見る施設サービス
介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービス
第八条第二十六項用語集で見る介護予防サービス
介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売
わかりやすく言うと
介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売をまとめた呼び名です。
第八条の二第一項用語集で見る介護予防サービス事業
介護予防サービスを行う事業
第八条の二第一項用語集で見る地域密着型介護予防サービス
介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護
第八条の二第十二項用語集で見る地域密着型介護予防サービス事業
地域密着型介護予防サービスを行う事業
第八条の二第十二項用語集で見る