検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2028年12月11日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

いまの条文を読む →

地方税法(ちほうぜいほう)

附 則

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

第十一条

(不動産取得税の課税標準の特例)
この条に改正1か所
附則第十一条第十六項(不動産取得税の課税標準の特例)改正

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十三条の六に規定する認定医療機関開設者が同条に規定する認定再編計画に記載された同法第十三条第一項に規定する医療機関の再編の事業により政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

第三十八条

(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)
この条に改正1か所
附則第三十八条第一項(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)改正

高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第七百三条の四第一項から第三項まで及び第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第一号及び同法、同法
、介護保険法出産関係事務費拠出金出産関係事務費拠出金及び同法の規定による病床転換支援金等(以下この条において「病床転換支援金等」という。)、介護保険法
第二項第一号、介護納付金及び及び病床転換支援金等、介護納付金並びに
第二項第二号の納付に要する費用に及び病床転換支援金等の納付に要する費用に
第三項第一号ロ及び第二号ロ、介護納付金及び及び病床転換支援金等、介護納付金並びに
第十二項第一号後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
改正箇所 1 / 2