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地方税法(ちほうぜいほう)

令和七年一二月一二日法律第八七号

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第十一条見出し新設

地方税法の一部改正に伴う経過措置

この条に改正1か所
附則第十一条第一項(地方税法の一部改正に伴う経過措置)新設

第十条の規定による改正後の地方税法第七百三条の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第九号施行日の属する年度(以下この条において「施行年度」という。)の翌年度(第九号施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度)以後の年度分の国民健康保険税について適用し、施行年度(第九号施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 1