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第九十八条(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のに規定する処分を受けた旧公社の役員又は職員については、の規定は、なおその効力を有する。

の規定による改正後の社会保険労務士法第八条の規定の適用については、同条第五号に規定する行政事務に相当する事務に従事した期間には、旧公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間を含むものとする。