1 条
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(駐留軍関係離職者等臨時措置法附則第三項の改正規定中「平成十五年五月十六日」を「平成二十年五月十六日」に改める部分を除く。)及び次条から附則第五条までの規定は、平成十六年三月一日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。