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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、の規定(の改正規定中「平成十五年五月十六日」を「平成二十年五月十六日」に改める部分を除く。)及びの規定は、平成十六年三月一日から施行する。