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第二十八条(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
旧法の規定による司法試験の第一次試験又は旧司法試験の第一次試験に合格した者に係る社会保険労務士試験の受験資格については、なお従前の例による。
旧法の規定による司法試験の第二次試験に合格した者で労働法を選択したものに係る社会保険労務士試験の試験科目の一部免除については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。