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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、を削る改正規定、の改正規定(「からまで、及び」を「、及び」に改める部分に限る。)、を削る改正規定、をとする改正規定及びをとする改正規定は、公布の日から施行する。