1 条
第一条(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十五条の七第一項第五号の三を削る改正規定、第二十五条の十五第一号の改正規定(「から第五号の二まで、第六号及び第七号」を「、第四号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。)、同条第四号を削る改正規定、同条第五号を同条第四号とする改正規定及び同条第六号を同条第五号とする改正規定は、公布の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。